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暴力団排除条項の見直しに伴う当座勘定規定の一部改正

平成24年3月

JAバンク和歌山では、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)を踏まえ、平成23年1月4日より、当座勘定規定・普通貯金規定に反社会的勢力との取引拒絶および取引者が反社会的勢力であった場合の契約解除の条項を盛り込んでおります。

今般、警察庁および金融庁から、暴力団を中核とする反社会的勢力が暴力団の共生者等を利用しつつ不正に融資等を受けることにより資金獲得活動を行っている実態に鑑み、より適切かつ有効に対処するため当座勘定取引における暴力団排除条項をより明確化することが望ましいとの要請があり、反社会的勢力の排除を一層適切かつ有効に行えるよう、当座勘定規定を平成24年3月1日より一部改正することといたします。

JAバンク和歌山では、今後とも反社会的勢力との関係遮断につとめてまいります。

【改正内容】
1 反社会的勢力の属性要件の明確化
これまでの「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者」(以下これらを「暴力団員等」という。)に、次の①~⑤の要件を追加し、明確化を図ります。
さらに、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者については、暴力団との関係が断ち切れていない蓋然性が高い実態を前提として、法律において一定の業を営むことができないとされていること等に鑑み、「暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者」(以下「元暴力団員」という。)を属性要件に追加します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に暴力団員等の威力を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して、資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2 免責・損害賠償規定の追加
暴力団排除条項の適用により当該取引先に損害が生じても当組合は免責される旨、逆に当組合に損害が生じたときは当該取引先は損害賠償責任を負う旨の規定を反社会的勢力に対する牽制効果も見込み追加します。

※ 一部改正後の規定につきましては、既にお取引のお客様にも適用いたします。
JAバンク和歌山信連